不動産売却コラムCOLUMN

不動産売却時契約に立ち会えない事情がある場合は代理人に依頼できます

不動産売却手続きは難しいものですし、仕事が忙しくて時間が取れないという人もいるでしょう。このようなときには、代理人に依頼することもできるのです。その際にはなりすましを防止するために、委任状が必要になります。
他にも注意する点や確認しておくべき点がいくつかあるので、順番に見ていきたいと思います。

不動産売却契約時、どんなときに代理人に委任をするのか

不動産売却を行う際には、通常売主と買主で立ち会うのが一般的です。しかし、どうしてもそれができない事情があることもあります。そんなときには代理人に依頼をすることもできるのです。

例えば
・売却する不動産が遠方にある
・仕事や介護などの理由で時間が取れない
・複雑で素人では対応できないような取引が必要になる場合 など

このようなときには、代理人に依頼することができますが、もちろん代理人選びも慎重に行わないといけません。

不動産売却契約時の手続きを代理人に委任する場合の注意点

代理人に不動産売却の手続きを委任する場合には、次の内容についても注意しましょう。

信頼のおける人物を選びましょう

不動産売買は高額な取引であるだけでなく、代理人の行為は、法的に委任者(所有者本人)がおこなった契約行為と同等の効力を持ちます。そのため、代理人選びは、細心の注意が必要です。
代理人を選任する場合には、特に法的な基準や条件は定められていませんが、基本的には親族や専門家(弁護士、司法書士)などの信頼のおける人から選定することがよいでしょう。

代理人との連絡手段を確保しておきましょう

代理人は、委任状に記載されている内容(権限)についてのみ、委任者に代わって手続きをおこなうことができます。もし、委任状での取決めを超える範囲の事項が発生した場合には、その都度、代理人は委任者(所有者本人)に確認をとらなければなりません。そのような場合に備え、代理人とはすぐに連絡がつく手段を確保しておきましょう。

不動産売却契約時、代理人に任せる場合には委任状が必要

代理人が本人に代わって売買契約を結ぶには、委任状が必要となります。
一連の流れはもちろん、委任するために必要な準備や注意点も事前に頭に入れておけば、いざというときに困ることはなくなるものです。
委任状作成については、特に書式が決められているわけではないので必要事項さえ押さえておけば自由に作成できます。

♦委任状に必要な内容♦

・委任者の住所および氏名
・受任者の住所および氏名
・取引内容と取引日
・委任権限の範囲
・目的となる不動産の表示

上記の必要事項を押さえておけば自分で作成可能ですが、不動産会社が用意する委任状フォーマットを使用しても構いません。不安がある場合は不動産会社が用意するものを使いましょう。

また、委任状には以下のような添付書類も必要となります。用意するのが特別難しいものはありませんが、不明点などがあれば不動産会社に相談しながら早めに用意しましょう。

♦委任状に必要な添付書類♦

・身分証明書のコピー
・住民票
・印鑑証明証

(いずれの書類も本人と代理人の2名分必要)

依頼前には詳しい内容を事前に調べておくことも大切ですし、信頼できる人に任せることも重要です。どうしても調べられない点や不安な点などは、そのままにしないできちんと相談をする必要もあります。

委任状の内容で重点的に確認しないといけない箇所とは

代理人に委任する場合、トラブルを回避するためには事前の確認がとても大切です。
不動産売買契約における委任状の作成は、一般的に委任者(所有者本人)の意向を確認した上で、不動産会社が準備をおこないます。
しかし、委任状に署名捺印をおこなう前には、記載事項や委任の範囲などの内容に相違がないかどうか、ご自身で再度確認をする必要があります。
不動産売買契約の手続き後、記載内容に誤りがあることに気づいたとしても、委任状に基づいておこなわれた契約行為は委任者(所有者本人)ご本人が契約をおこなった場合と同等の効力をもつため注意が必要です。

登記事項証明書や登記済権利証と相違がないか

売却をおこなう不動産の表示項目について、登記事項証明書や登記済権利証と相違がないか確認をおこないましょう。

委任する内容に相違がないか

代理人に委任する範囲が明確になっているかをまず確認します。第三者が見ても内容がすぐに理解できるかどうか、また、曖昧な部分がないかどうかもあわせて確認してみましょう。

文末には「以上」と記載されているか

第三者による委任状への追記を防止するため、委任状の最後は「以上」と締めくくられているかについても確認をおこないましょう。

白紙委任をしていないか

委任状の項目が空欄になっているものを、一般的に白紙委任状といいます。
不動産会社を通しての不動産売買契約の場合には、通常、白紙委任状で契約行為をおこなうことはありませんが、白紙委任状は、
委任の範囲を定めていないため、後からトラブルの原因となる可能性がありますので、空欄項目がないか念のため確認をしましょう。

不動産売却契約時、委任状に関する注意点について

不動産売却は金額の大きな取引になりますので、何らかの誤解が生じるのを防ぐことが信頼関係の継続において重要となります。
双方が内容をしっかり把握したうえで、トラブルを避けるにこしたことはありません。

不備のない作成をするにあたっても、不動産会社に依頼すれば、無用なトラブルを避けることができますね。

代理人を選定しないといけない場合、スムーズに取引を進めるためには信頼できる不動産会社に依頼することもできます。
複雑な不動産売却案件の取引実績があるかどうかと、それぞれの状況に応じて最適な提案をしてくれる不動産会社なら、安心して任せることができますね。

まとめ

原則として、不動産の売買契約は買主と売主が同席して行われます。しかし、今回解説したように例外として売主が立ち会わなくても契約することも可能です。
そのため、遠方にある物件でも売却することは可能です。売却を躊躇していた方も、売りに出すことを考えてみてはいかがでしょうか。

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