より高く売りたい方
【仲介売却】
intermediary

  • TOP>
  • より高く売りたい方【仲介売却】

仲介売却の仕組みや特徴

不動産をできるだけ高価格で売却したいときには仲介売却がおすすめ

不動産をより高い価格で売りたい場合には、仲介売却を選ぶのがおすすめです。この方法なら物件の価格設定に売主様の意向を反映しやすいため、希望通りの金額で売却できる可能性は高まるでしょう。そこでこちらでは、東京・大阪・兵庫で不動産売却・買取を手がけるワイズワンホームが不動産を相続したときの主な注意点とともに仲介売却の仕組みや特徴などについて解説いたします。

不動産を相続したときに気をつけること

不動産を相続したときは、どんな形で所有しているかを問わず固定資産税が必ず課されることに気をつける必要があります。また相続税には期限があり、それを過ぎるとペナルティが発生する点にも注意しなければなりません。

放置している間も固定資産税は免除されない

放置している間も固定資産税は免除されない

不動産を相続した際、とくに使い道がないとしても物件を放置しておくと金銭的に損する可能性があります。不動産は一定の価値を持つ資産であり、基本的に固定資産税の課税対象です。どのように物件を利用しているかは、とくに問題になりません。たとえ相続後に入居していなくても、税金は課されます。自宅から物件が遠距離にあり管理が難しい場合、そのまま放置していると不動産が何も利益を生まず税金だけ支払い続ける状況になり金銭的には損する場合があります。

相続税の申告・納税には期限あり

相続税の申告・納税には期限あり

遺産を相続した際、その申告および納税には期限が設けられています。不動産を相続した場合を含め、申告と納税ともに期限は相続を開始してから10カ月です。遺産の分割協議が期限内に成立していなくても、例外は認められません。この場合は、3年以内の分割見込書を提出するとしても一度は所定の期限内に申告と納税のいずれも済ませておくことが必要です。ただし大規模な自然災害で被害を受けたときなどは、期限の延長や納税を猶予する税制措置が適用されるケースも見られます。

相続税の期限を過ぎるとペナルティが発生

相続税の期限を過ぎるとペナルティが発生

相続税の申告および納税が期限を過ぎたときは、「無申告加算税」と呼ばれるペナルティが発生します。このペナルティでとくに注意したいのは、延滞税の加算だけで終わらず財産を差し押さえられる可能性もある点です。差し押さえ対象は相続した遺産にとどまらず、相続者本人の所有財産も含まれます。無申告加算税の金額は、相続税の納付額のうち50万円までに対しては15%、それを越える部分には20%を掛けて算出するのが原則です。なお、自主的に申告すると税額は軽減されます。

仲介売却について

仲介売却について

仲介売却は、不動産会社が不動産売却に伴うさまざまな手続きのなかで売主様と購入希望者様を仲介する仕組みです。まず物件を売り出すときには、新聞広告やインターネットへの物件情報の掲載など各種の宣伝方法を利用しながら購入希望者様を探します。購入希望者様から内見希望の連絡があれば対応し、売主様による立ち会いのもと物件を案内します。さらに購入を望まれたら売買契約の交渉手続きを進め、最終的な物件のお引き渡しまで売主様をサポートするのが一般的なスタイルです。

仲介売却のメリット・デメリット

仲介売却の主なメリットとデメリットは、以下の通りです。

メリット デメリット
  • 売主様の希望に沿って売り出し価格を設定できる。
  • 希望通りに売却できれば、高収入を得られる可能性がある。
  • 住宅ローンが残っていても、売却益を返済に充てられる。
  • 売却益は、生活費の足しや老後資金としても使える。
  • 売却後は、不動産を維持・管理する手間から解放される。
  • 現金化しておくと、遺産の分割をスムーズに進めやすくなる。
  • 賃貸と異なり、空き室になるリスクを気にする必要がない。
デメリット
  • 時間をかけて、購入希望者様を探す必要がある。
  • 内覧希望があれば、そのたびに立ち会うことになる。
  • 売却条件によっては、なかなか売れない可能性がある。
  • 長期にわたり売れ残ると、その間に資産価値は低下していく。
  • 場合によっては、売り出し価格などの再検討を求められる。
  • 売買契約が成立すると、仲介手数料が発生する。
  •  

仲介売却を検討する際は、これらの点をふまえた上で不動産会社に依頼するかどうか判断することが望まれます。

媒介契約の種類

媒介契約の種類は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3タイプです。それぞれ仲介を依頼できる範囲、売主様が購入希望者様を探すときの制約、不動産会社が背負う義務などに違いが見られます。各タイプの大まかな特徴を示すと、以下の通りです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

契約の種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
仲介を依頼できる範囲 1社のみ。複数の会社に同時依頼するのは不可。 1社のみ。複数の会社に同時依頼するのは不可。 複数の会社に同時依頼しても問題なし。
購入希望者様を探すときの制約 売主様自身が購入希望者様を探すのは不可。違反すると違約金が発生。 売主様自身が購入希望者様を探しても問題なし。ただし、不動産会社に営業経費などを支払う必要あり。 売主様自身が購入希望者様を探しても問題なし。
不動産会社が背負う義務 REINSへの登録および1週間に1回以上の業務報告。 REINSへの登録および2週間に1回以上の業務報告。 とくになし。

どの種類を選ぶかは、ご自分のニーズに応じて検討するとよいでしょう。

PICK UPワイズワンホームには買取保証があるので安心

なかなか不動産が売却できなくても、ワイズワンホームでは買取保証を行っていますので安心です。買取保証とは、販売中の物件が一定期間を過ぎても売却できないときに不動産会社が買い取るシステムを指します。仲介売却では必ず購入希望者様が見つかるとは限らず、物件は長い期間にわたり売れ残る可能性があります。そんな場合も当社では会社側が責任を持って買い取る買取保証を導入しておりますので、いつまでも売主様の手元に残る心配はありません。

不動産を少しでも高価格で売却したいと考えているときは、お気軽に当社までお問い合わせください。
仲介売却の仕組みや特徴などについて、いつでも丁寧にご説明いたします。

少しでも高く不動産を売却したいときは仲介売却
仲介売却についてのお問い合わせは、
ワイズワンホームまで

トップに戻る