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不動産買取の仕組みや仲介売却との違い

不動産をできる限り早く売るなら、おすすめの売却方法は不動産買取

不動産をできるだけ時間をかけず売りたいとき、おすすめといえる売却方法は不動産買取です。この方法を選べば売主様は不動産会社と売買交渉するので、比較的に早く契約を成立できるでしょう。そこでこちらでは、東京・大阪・兵庫で不動産売却・買取を手がけるワイズワンホームが不動産買取の仕組みや仲介売却との主な違いなどについて解説いたします。

不動産買取について

不動産買取について

不動産買取は、不動産会社が売主様から物件を直接に買い取る方法です。売主様は不動産会社と売買条件について交渉を進め、お互いの意見がまとまれば取引成立となり両者の間で売買契約が交わされます。ここで、不動産は売主様の手を離れます。不動産会社は買い取った物件に必要があれば修繕やリノベーションを施してから改めて売り出しますが、通常、これ以降の販売活動などに売主様は関与しません。今度は不動産会社が物件の売り手となり、買主様が見つかり売買契約が成立すると最終的に不動産売却は完了です。

不動産買取のメリット・デメリット

不動産買取の主なメリット・デメリットを示すと、以下の通りです。

メリット デメリット
  • 売主様が購入希望者様を見つける手間はなく、短時間で売却しやすい。
  • 不動産会社と直接交渉するため、ほぼ確実に物件を買い取ってもらえる。
  • 不動産会社が交渉相手であり、売買契約の成立時に仲介手数料は必要ない。
  • 売主様が物件を売却した後の補修義務と瑕疵担保責任は免除。
  • 購入希望者様から内覧の希望があった場合、売主様による対応は不要。
デメリット
  • 仲介売却に比べると売却価格は安くなる可能性が高い。
  • 不動産の状態によっては、不動産会社に買取を断られる場合がある。
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不動産買取を検討する際は、これらのメリットやデメリットについて十分に理解しておくことをおすすめします。

仲介と買取の違い

不動産買取と仲介売却との主な違いは、買主となる相手、売却価格、仲介手数料の有無、売却にかかる期間、売却にかかる手間の多さ、瑕疵担保責任の有無です。

  不動産買取 仲介売却
買主となる相手 不動産買取 不動産買取の場合、買主となるのは不動産会社です。売買契約を締結する際、売主様は契約条件について不動産会社を相手に交渉します。話がまとまると、売主様は物件を不動産会社に買い取ってもらいます。 仲介売却 仲介売却で買主となるのは、購入希望者様ご本人です。売主様は、不動産会社に仲介してもらいながら購入希望者様と売買条件について交渉します。両者が合意すると売買契約は成立し、物件のお引き渡しとなります。
売却価格 不動産買取 不動産買取での売却価格は、仲介売却に比べると安くなる傾向です。不動産会社は売買交渉で採算性を考慮するため、売主様の希望価格で売却するのは難しくなります。相場価格は、仲介売却の7~8割ほどです。 仲介売却 仲介売却では、売主様の意向をふまえ売り出し価格を設定するのが基本です。その際、物件査定したときの評価額や近隣地域の相場価格を参考にします。売主様は自分の希望を反映できるため、高価格で売り出せます。
仲介手数料 不動産買取 不動産買取の場合、売主様が不動産を売却する相手はあくまで不動産会社です。売買交渉する際、不動産会社に購入希望者様との間を仲介してもらうわけではないため契約が成立してときに仲介手数料は発生しません。 仲介売却 仲介売却で売主様は、さまざまな手続きを不動産会社に仲介してもらうのが一般的です。不動産会社は仲介業務で多少の時間や労力を費やすため、売買契約が成立したとき成功報酬として仲介手数料を求めてきます。
売却にかかる期間 不動産買取 不動産買取で売却にかかる期間は、平均すると1~2カ月ほどです。不動産会社と合意すれば売却できるため、1週間で決済となるケースもあります。早期の不動産売却を見込めるところは、この方法の大きな特徴です。 仲介売却 仲介売却の平均的な売却期間は、およそ3~4カ月です。不動産会社はあくまで仲介するにとどまり、売主様は購入希望者様が見つかるまで待たなければなりません。そのため、売却には時間がかかる傾向にあります。
売却にかかる手間 不動産買取 不動産買取は、仲介売却と異なり売主様が購入希望者様を探す必要はありません。ネット上やチラシで、物件情報を広告する手間は省けます。そのため、不動産を売却するまでの手間はトータルで少なくなります。 仲介売却 仲介売却する際、売主様は販売・広告活動を怠れません。ネット上やチラシを利用し、物件情報を宣伝する必要があります。さらに内覧の希望があれば対応しなければならず、売却するまでにかかる手間は多くなります。
瑕疵担保責任 不動産買取 不動産買取で物件を不動産会社に買い取ってもらった場合、売主様は瑕疵担保責任を免除されます。売却前に見落としていた欠陥が契約成立後に見つかったとしても、その修繕費を負担するなどの責任は発生しません。 仲介売却 仲介売却の場合、基本的に売主様は瑕疵担保責任を負います。物件を売却してから契約内容に適合しない問題が発覚したときは、契約不適合責任を問われます。買主様から修繕を求められたら、費用は売主様の負担です。

不動産買取と仲介売却にはいろいろな点で異なるため、どちらを選ぶか検討する際はよく違いを把握しておくことが望ましいといえます。

できるだけ時間をかけず不動産を売却したいとお考えのときは、遠慮なく当社にお問い合わせください。
いつでも、できる限り短期間で売買契約を成立させるため尽力いたします。

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